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北播磨(加東市・西脇市・多可郡・小野市・加西市)の法律相談は、やしろ法律事務所にお任せください。

弁護士費用Expense

相談料等弁護士費用について

以下記載の相談料・顧問料・報酬などについては,各標準を記載していますが,ご相談に応じますので,お気軽にお問い合わせください。

・着手金とは,事件処理の依頼を受けた際に支払っていただくものです。事件処理が不成功に終わってもお返しすることができません。
・報酬金とは,事件が終了して何らかの結果が出たときにいただきます。その成功の度合いに応じて金額が決まります。
・手数料とは,短期的に終わる事務処理を受任した時に支払を受けるものです。

 以下記載の報酬(着手金・報酬金)金額には,印紙・切手・交通費・裁判所へ納める予納金等の実費は含まれておりません。受任時に実費として,予めご負担いただく必要がありますのでご了承ください。

 以下記載の報酬(着手金・報酬金)は基準額を表示しておりますので,事案の内容により異なる場合があります。依頼の際,協議して定めることとなります。

 その他不明な点は,お気軽にお電話にてお問い合わせください。

法律相談料

原則として面談の上,口頭で行う相談において,お支払いいただくものです。書面にする場合は,別途費用をいただきます。

30分あたり
金5,500円(税込)。
※事件内容にもよりますが,法律相談には1時間程度の時間がかかります。

顧問料

個人の場合
ひと月あたり金1万1000円(税込)〜。
個人事業主の場合
ひと月あたり金3万3000円(税込)〜。
企業の場合
ひと月あたり金5万5000円(税込)〜。
顧問となった場合
法律相談は無料です。また,電話相談・携帯電話相談・メール相談・Web会議相談等が可能となります。依頼者にとっては何らかの問題に直面した場合もすぐに相談ができ,顧問弁護士としても依頼者の事情を理解した上で,最適な解決策を呈示することが可能となります。
対応時間の目安
月額3万3000円の場合:1.8時間程度 

月額5万5000円の場合:3時間程度
月額7万7000円の場合:4.2時間程度
月額11万円の場合   :6時間程度 


一般民事示談・訴訟事件

※次の着手金及び報酬金は税込価格です。着手金の最低額は原則として金22万円(税込)です。

 経 済 的 利 益 着 手 金 報 酬 金
300万円以下の場合 (8.8%)円 (17.6%)円
300万円を超え3,000万円以下の場合 (5.5%+9万9000)円 (11%+19万8000)円
3,000万円を超え3億円以下の場合 (3.3%+75万9000)円 (6.6%+151万8000)円
3億円を超える場合 (2.2%+405万9000)円 (4.4%+811万8000)円

離婚事件

※次の着手金及び報酬金は税込価格です。
※離婚交渉から離婚調停に移行する際には、追加着手金として離婚調停事件の着手金の額の2分の1が原則として必要となります。
※離婚調停から離婚訴訟に移行する際には、追加着手金として離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1が原則として必要となります。
※離婚事件に係る財産分与,慰藉料等の金銭請求については,上記<一般民事示談・訴訟事件>をご参照ください。

着 手 金 報 酬 金
離婚交渉事件 22万〜55万円 22万〜55万円
離婚調停事件 33万〜55万円 33万〜55万円
離婚訴訟事件 44万〜66万円 44万〜66万円

刑事事件

※次の着手金及び報酬金は税込価格です。
下記は、あくまでも目安です。特別の事情がある場合 (事案が複雑、特殊事件や裁判員対象事件など) には、これを超える着手金・報酬金とさせていただく場合があります。

着 手 金 報 酬 金
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 それぞれ22万〜55万円 22万〜55万円
起訴前及び起訴後の事案簡明でない事件 それぞれ33万〜55万円 33万円以上

内容証明郵便の作成

手数料 依頼者本人名で発送 金3万3000円(税込)
    弁護士名で代理発送 金5万5000円(税込)
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議による額となります。

契約書類等(定型)の作成

手数料 経済的利益の額が1000万円未満       金11万円(税込)
    経済的利益の額が1000万円以上1億円未満  金11万円〜33万円(税込)
    経済的利益の額が1億円以上          金33万円以上(税込)
※公正証書とする場合は上記手数料に金3万3000円(税込)が加算されます。
※非定型のものの場合,特に複雑または特殊な事情がある場合は協議による額となります。

契約書類等(定型)のリーガルチェック

手数料 金5万5000円以上(税込)
※非定型のものの場合,特に複雑または特殊な事情がある場合は協議による額となります。

仮差押命令申立事件、係争物に関する仮処分命令申立事件

着手金
 一般民事示談・訴訟事件の基準により算定される額の2分の1 ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,訴訟事件の基準により算定される額の3分の2
※着手金の最低額は金11万円(ただし,係争物に関する仮処分命令申立事件については金16万5000円)とします。
※本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金とは別にいただきます。

報酬金
 事件が重大又は複雑である場合に限り,訴訟事件の基準により算定される額の4分の1 ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,訴訟事件の基準により算定される額の3分の1 仮差押あるいは仮処分により本案の目的を達成した場合は,訴訟事件の基準により算定される額

民事執行事件

着手金
 一般民事示談・訴訟事件の基準により算定される額の2分の1
※着手金の最低額は金11万円(ただし,訴訟と併せて受任した場合の最低額は金5万5000円)とします。
※民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別にいただきます。ただし,本案事件に引き続き受任した場合は,着手金は訴訟事件の基準により算定される額の3分の1とします。

報酬金
 一般民事示談・訴訟事件の基準により算定される額の4分の1

相続放棄

手数料 1人でご依頼の場合:金5万5000円〜11万円(税込)
    2人以上でご依頼の場合、2人目から金3万3000円(税込)/人
相続放棄期間の伸長の申立 手数料 金3万3000円(税込)
※相続開始から3か月を経過した後の申立てについては、別途お見積となる場合があります。

相続財産管理人・不在者財産管理人選任申立て

手数料 金22万円〜33万円(税込)
※別途予納金が必要になります。

任意整理

着手金は1件あたり金3万3000円〜4万4000円(税込)。ただし、最低着手金5万5000円(税込)。
解決報酬金  1社あたり原則2万2000円(税込)
減額報酬金  減額分の原則11%(税込)
過払金報酬金 回収額の16.5%〜22%(税込)

消滅時効援用

手数料 1社あたり:金3万3000円(税込)
    1社のみの場合:金5万5000円(税込)
※交渉が必要な場合や、訴訟提起されている場合は、別途お見積となります。

個人再生申立

住宅資金特別条項を利用しない場合:着手金44万円(税込)
住宅資金特別条項を利用する場合:着手金55万円(税込)
※報酬金は原則として無しです。
※債権者が10社を超える場合は、11社目から1社ごとに1万1000円(税込)を加算させて頂きます。
※別途予納金,印紙,予納郵券その他費用が必要となります。
※個人事業主の方の場合は、別途お見積となります。

破産申立

<個人の場合>
着手金38万5000円(税込)とし,別途予納金,印紙,予納郵券その他費用を要します。
※報酬金は原則として無しです。
※管財事件の場合は、5万5000円(税込)を加算させて頂きます。
※債権者が10社を超える場合は、11社目から1社ごとに1万1000円(税込)を加算させて頂きます。

<会社・個人事業主の場合>
着手金55万円(税込)以上とし,別途予納金,印紙,予納郵券その他費用を要します。但し,着手金につき事案の困難さを考慮し増減いたします。



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