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連載コラムColumn

(良くある質問2)遺留分について

Q: 父が時価3000万円の土地を残して亡くなりました。母は既に亡くなって
  おり,私以外の子もいないため,相続人は私一人です。また,その土地以外に
  は財産はありません。しかし,遺言書には,その土地を甥(私の従兄弟)に遺
  贈すると書いてあります。私は全く遺産をもらえないのでしょうか。


A: 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という権利があります。あなたの場合は,被相
  続人の子であり,遺留分として遺産の2分の1を取得する権利がありますので,従
  兄弟に対して遺留分減殺請求をすれば,当該土地について2分の1の権利を取得で
  きます。
   この遺留分減殺請求に対しては,請求された側が,現物を渡すか金銭で支払う(
  価額弁償)かを選ぶことができます。よって,本件の場合は,あなたの従兄弟の選
  択によって,あなたが土地の半分を手に入れる(分筆もしくは共有登記)か,土地
  の時価の半額をもらうかが変わってきます。
   なお,遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始や減殺すべき遺贈等を知
  ったときから1年で時効により消滅します。また,それとは別に,相続開始から1
  0年を経過すると消滅します。
   本件の場合は,他に財産がないため単純ですが,相続すべき財産が残っている場
  合や,遺贈や贈与が複数ある場合には,当該遺贈・贈与が減殺の対象になるか,減
  殺の順序はどうなるかが問題になりますし,遺留分額の計算も複雑です。このよう
  な場合は,一度専門家に相談した方が良いでしょう。


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