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連載コラムColumn

(交通事故1)被害者の損害の分類

 今回は,交通事故にあった被害者の損害をどのように計算する前提として,どのように損害が分類されているかについてお話ししたいと思います。
 被害者の損害については,人身損害と物的損害という区別がされています。交通事故で怪我をしたことによって発生する損害が人身損害で,交通事故で物を壊されたことによって発生する損害が物的損害です。省略して,人損・物損という呼び方をすることもあります。
 ですので,歩行者が事故にあった場合は,基本的に人身損害の問題になりますし,車を運転している人が事故にあって怪我をした場合は,人身損害と物的損害の両方が問題になります。
 さて,損害を大きく分けると人身損害と物的損害になるわけですが,それぞれの中でさらに分類がされています。主要なものは下記の通りです(分類・名称については,『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』平成24年版を参考にしております)。なお,それぞれの項目については,損害として認められるかどうかの基準があり,どんな事故においても必ず認められるわけではないということにご注意下さい。

1 人身損害
(1)積極損害
  ア 治療関係費
  イ 付添看護費
  ウ 入院雑費
  エ 通院交通費
  オ 装具・器具等購入費
  カ 家屋・自動車等改造費
  キ 葬儀関係費用
  ク 弁護士費用
  ケ 遅延損害金
(2)消極損害
  ア 休業損害
  イ 逸失利益(後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があります)
(3)慰謝料
  ア 入通院慰謝料
  イ 後遺障害慰謝料
  ウ 死亡慰謝料

2 物的損害
(1) 修理費(全損の場合は時価額)
(2) 評価損
(3) 代車使用料
(4) 休車損
(5) 雑費

 上に挙げた項目はあくまで主要なものであり,これ以外にも損害の項目はあります。交通事故の加害者及びその保険会社に対しては,自分の被った損害を余すことなく主張・立証しなければ正当な補償を受けることはできないことになります。
 今回のコラムでは,人身損害のうちの@積極損害・A消極損害・B慰謝料という分類の意味まで説明致します。それぞれの項目の内容については,紙幅が全く足りませんので,項目毎にコラムを書いていく予定です。項目の中身については,そちらもご覧下さい。まだ,できていない項目の場合は,しばらくお待ちいただけるようお願い致します。
 では,まず,@積極損害についてです。積極損害は,被害者が有している財産を失ったという損害です。医師に治療費を払ったり,通院するために電車やバスの料金を支払ったりした場合などがイメージしやすいでしょうか。
 次のA消極損害は,被害者が将来得ることができたであろう利益を得られなかったという損害です。事故のせいで入院している間働けなくなったため,収入を得られなかった場合などを考えて見て下さい。
 最後のB慰謝料は,精神的な苦痛を金額に見積もったものです。事故のせいで足が動かなくなるなどの後遺障害が残った場合,被害者は一生その後遺障害と付き合っていかねばなりません。その精神的な苦痛を損害として考えるわけですね。
 なお,積極損害と消極損害は,ひとまとめにして,財産的損害ともいわれます。一方,これとの対比で慰謝料は非財産的損害といわれたりします。


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